働きながら年金を受給するシニア世代にとって、大きな関心事の一つとも言える
「在職老齢年金制度」
令和8年(2026年)4月から、この制度が大幅に緩和されることをご存知でしょうか。
「働くと年金がカットされるから、働く時間を短くして給与を抑えている」
「会社からは、定年以降もこれまで通りの働き方を希望されているが、年金がカットされるので時短の嘱託社員になった」
このような理由で意欲的に働く意欲・能力を持ったシニア世代が権限や労働時間を減らして働くといったケースがあったかと思います。
今回の改正は、そのようなシニア世代にとって大きな朗報となります。
本記事では、改正のポイントと意外と知られていない「老齢基礎年金」との関係についても含めてわかりやすく解説していきます。
在職老齢年金の支給停止調整額が「51万円」から「65万円」へ

在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働く人の「給与等」と「年金」の合計額が一定基準を超えた際、年金の一部または全額がカットされる仕組みです。
今回の法改正は、保険料の拠出に見合う給付を行うこととする公的年金の原則と働き方に中立的な制度とする観点から、老齢厚生年金の支給停止を行う基準である支給停止調整額が現行の「51万」から「65万」に引き上げることとなりました。
※参照:厚生労働省HPより
比較表:現行制度と令和8年4月改正
| 項目 | 現行(令和7年度まで) | 改正後(令和8年4月〜) |
| 支給停止調整額 | 51万円 | 65万円 |
| 対象者 | 働きながら年金を受ける全ての方 | 同左 |
| 改正後はどうなる? | 合計51万円を超えると支給調整 | 合計65万円まで全額受給可能 |
※65万円という金額は、令和6年度の賃金水準に基づいた試算額(62万円)に最新の賃金変動率等を反映させた令和8年度の確定値です。
これにより、月収が今より10万円以上増えても年金がカットされないケースが出てくるため、シニア世代の就労意欲を後押しする内容となります。
「基本月額」と「総報酬月額相当額」とは?
在職老齢年金の計算には、普段聞き慣れない2つの言葉が登場します。ここを間違えると、正確な受給額が計算できませんので注意が必要です。
① 基本月額(年金の月額)とは
加給年金額などを除いた、「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の月額のことです。
年金額を12で割って算出しますが、後述する通り「老齢基礎年金」はここに含まれません。あくまで、厚生年金部分だけで算出いたします
② 総報酬月額相当額(給料と賞与)とは
毎月の給与(標準報酬月額)に、直近1年間のボーナスを12で割った額を足したものです。
計算式: その月の標準報酬月額 +(その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)
①と②を足した金額が、支給停止調整額を上回っていると年金の一部または全額が支給停止となります!
意外と知らない・・・
総報酬月額相当額に「老齢基礎年金」は含まれません!
意外と多くの方が勘違いされているポイントです。
在職老齢年金の「基本月額」を計算する際、「老齢基礎年金」は一切含めません。
例えば、以下のような方の場合で考えてみましょう。
- 老齢厚生年金(基本月額):12万円
- 老齢基礎年金:6万円
- 総報酬月額相当額:45万円
この場合、判定に使われる合計額は「12万円 + 45万円 = 57万円」となります。
現行の51万円ルールでは一部または全額が支給停止となりますが、改正後の65万円ルールであれば老齢厚生年金は減額とならずに全額受け取れることになります。
まとめ:在職老齢年金制度の改正に向けた準備を
今回の改正は、シニア世代の経験を活かしたい企業様にとっても、また、収入を増やしたい従業員様にとっても大きなチャンスです。
- 支給停止調整額が65万円に緩和される
- 支給調整されるのは「厚生年金」だけ
- 「基礎年金」は在職老齢年金の制限と関係なく満額もらえる
この3点を押さえておけば、これまで以上に多様な働き方を選択できるようになります。
是非、この機会に、より良い働き方を選んで頂き企業様・従業員様双方にとって意義のある制度としてご活用いただければ幸いです。
最後までご覧頂きありがとうございました。ご不明な点等あれば、お問い合わせフォームからお問い合わせいただければと思います。
