病気やケガで以前のように働けなくなったとき、生活を支えてくれる「障害年金」という制度があることをご存知でしょうか。
「障害」という言葉から、身体に重い障害がある方だけが対象と思われがちですが、実際にはうつ病などの精神疾患、がん、糖尿病、心疾患など、幅広い病気・ケガが対象になります。決して特別な人だけの制度ではなく、どなたにとっても身近な備えのひとつとなります。
今回は第1回として、障害年金の「種類」と「もらえる金額」、その手続きを社労士に依頼するメリットについてお話しします。
障害年金には2つの種類があります
障害年金は、初診日(その病気で初めて医療機関にかかった日)に加入していた年金制度によって、大きく2つに分かれます。
- 障害基礎年金…国民年金の加入者が対象。等級は1級・2級
- 障害厚生年金…厚生年金の加入者(会社員など)が対象。等級は1級・2級・3級
会社員の方で2級以上に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れます。3級は障害厚生年金にのみ設けられた等級となります。
もらえる金額の目安(令和8年度)
年金額は毎年改定されますが、令和8年度(2026年度)の障害基礎年金は次の通りです。
- 1級…年額 1,059,125円
- 2級…年額 847,300円
これに加え、18歳到達年度末までのお子さまがいる場合は、1人あたり243,800円が加算されます。障害厚生年金は、これまでの給与額(報酬比例部分)に応じて上乗せされ、3級については、年額約64万円の最低保障額が設けられています。また、障害厚生年金1・2級に該当する方は、上記の年金に加えて配偶者の加給年金として243,800円が加算されます。
社労士に依頼する2つのメリット
障害年金は、受給できれば暮らしの大きな支えになりますが、手続きは平易ではありません。だからこそ、専門家である社会保険労務士にご依頼いただく意義があります。
- 初診日の特定や書類集めを任せられる…数年前の初診日を証明する作業は、ご本人だけでは大きな負担になりがちです。また、ご自身に必要な書類の選定・記入にも制度の理解が必要となります。
- 手続きの手間と精神的な負担を減らせる…体調が万全でない中での煩雑な手続きを、代わりに進めることができます。
障害年金は、申請しなければ受け取れない制度です。「自分は対象になるのだろうか」と少しでも気になる方は、お気軽にご相談ください。当事務所では、受給の見込み判断から書類作成まで一貫したご支援が可能です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
