コラム

障害年金の申請はどう進める?必要書類と手続きの流れ

障害年金は、申請しなければ受け取れない制度です。「手続きが難しそう」という理由で、申請をためらってはいないでしょうか。

たとえば、長くうつ病等を患い働けない状態が続いている方でも、申請の進め方が分からず、制度を利用しないままになっているケースは少なくありません。

今回は第2回として、障害年金を実際に申請する際の「手続きの流れ」と「必要な書類」を、順を追って整理します。全体像を知っておくだけでも、準備はぐっと進めやすくなります。

申請手続きの大きな流れ

障害年金の申請は、おおむね次のステップで進みます。

  1. 初診日の確認…その病気で初めて医療機関にかかった日を特定する
  2. 必要書類の取得・作成…診断書や申立書をそろえる
  3. 書類の提出…年金事務所または市区町村の窓口へ提出する
  4. 審査・結果通知…おおむね3〜4か月後に結果が届く

このうち最も時間と手間がかかるのが、②の「書類の準備」です。一つずつ見ていきましょう。

まず確認したい「初診日」

障害年金では、「初診日(その病気で初めて医療機関にかかった日)」が手続きの出発点になります。この初診日によって、受け取れる年金の種類や金額が変わるためです。

注意したいのは、初診日が必ずしも「今かかっている病院」とは限らない点です。たとえば、現在は精神科でうつ病の治療を受けている方でも、最初に「眠れない」「体がだるい」といった不調で内科を受診していれば、その内科にかかった日が初診日になることがあります。「どこが初診日にあたるのか」は、ご本人でも判断に迷いやすいところです。

そろえる主な書類

申請に必要な書類のうち、特に重要なものは次の3つです。

  • 受診状況等証明書…初診日を証明するための書類。初めてかかった医療機関で作成してもらいます。
  • 診断書…現在の障害の状態を医師に記載してもらう書類。障害の種類によって様式が分かれています。
  • 病歴・就労状況等申立書…発病から現在までの経過や、日常生活・仕事での支障を、ご本人やご家族が記載する書類です。たとえば「家事の途中で強い倦怠感に襲われ、横にならざるを得ない」「服薬の影響で外出が週に一度程度に限られる」など、日常の支障を具体的な場面で書くことが大切です。

このほか、年金請求書や戸籍謄本・住民票、振込先の口座情報なども必要になります。

つまずきやすいポイント

手続きの中では、次の点でつまずく方が多く見られます。

  • 初診日が証明できない…たとえば初診から10年以上が経っている場合、当時のカルテが保存期間(5年)を過ぎて破棄されていることがあります。
  • 書類の内容に食い違いがある…診断書では「日常生活に大きな支障あり」とされているのに、申立書からは「特に困っていない」と読み取れてしまう、といった食い違いがあると、審査で不利になることがあります。

手続きを社労士に任せる意味

障害年金の手続きが難しいのは、書類が多く制度が複雑だからだけではありません。申請をする方の多くは、病気やケガで体調が万全でないという点に、大きな理由があります。

たとえば、強い倦怠感や痛み、気分の落ち込みを抱えながら、初診日を調べるために何年も前の医療機関へ問い合わせ、発病から現在までの経過を整理して書類にまとめていく——。これは、健康な方であっても負担の大きい作業です。体調がすぐれない中で一人で進めようとして、途中で手続きを断念してしまう方も少なくありません。

社会保険労務士は、こうした書類の取得や作成を、ご本人に代わって進めることができます。体調の回復に専念していただきながら手続きを前に進められることが、専門家に依頼する大きな意味だと考えています。

不安なときはご相談ください

「自分一人では難しそう」と感じた時点で、早めに相談することをおすすめします。当事務所では、必要書類の確認から申立書の作成支援まで一貫して承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。