従業員の有給休暇の取得日数を、年度の途中で確認していますか。

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に年5日を確実に取得させることが、企業の義務となっています。

義務化から年数が経ち「うちは大丈夫」と思われがちですが、忙しい部署の従業員だけ取得が進んでおらず年度末になって慌てるケースはたくさんあります。

本コラムでは、制度のポイントと今の時期に行うべき点検を解説します。

なぜ年5日の取得が法律上の義務なのか

労働基準法の改正により、有給休暇の取得は「従業員が申し出るのを待つ」ものから「企業が責任を持って取得させる」ものに変わりました。取得率の低さが長時間労働や健康問題の背景にあるとされたためです。

対象となるのは、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての従業員です。正社員だけでなく、パート社員や勤続年数の長い短時間勤務の従業員も該当します。

付与日(基準日)から1年以内に、5日を取得させなければなりません。

年度の折り返しで点検すべき理由

多くの企業では4月前後に有給休暇を付与しているかと思います。 そのため、ちょうど今が1年の折り返し地点です。

この時点で取得日数がゼロ〜1日の従業員は、残り半年で計画的に取得を進めないと期限までに5日に届かないおそれがあります。

年度末は業務の繁忙と重なりやすく

「取らせたくても現場が回らない」

という状況になりがちです。半年経過時点での点検が、無理のない取得への近道です。

取得を確実にする実務の方法

  • 年次有給休暇管理簿で取得状況を確認する(時季・日数・基準日の記録は法律上の義務です。保存期間は5年間ですが当分の間は3年間とされています)
  • 取得が進んでいない従業員に時季指定を行う(本人の意見を聴いたうえで、企業が取得日を指定できます)
  • 計画的付与制度を検討する(労使協定を結べば5日を超える部分について会社が計画的に取得日を割り振れます)

まずは管理簿で従業員ごとの取得日数を一覧にし、取得が5日に満たない従業員を洗い出すことが出発点です。そのうえで、閑散期や連休の前後に取得候補日を示すと現場の負担を抑えながら取得を進められます。

基準日が従業員ごとにバラバラで管理が煩雑になっている場合は、基準日を統一する就業規則の見直しも検討する価値があります。

違反した場合の罰則

年5日を取得させなかった場合、対象となる従業員1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

従業員10名が未達成なら、理論上は10件の違反として扱われます。

労働基準監督署の調査でも確認されやすい項目ですので、確実な管理が必要です。

最後に

有給休暇の取得しやすさは、採用力や定着率にも直結します。是非この折り返しの時期に、自社の取得状況を点検してください。

当事務所では、年次有給休暇管理簿の整備や時季指定・計画的付与の導入、就業規則の見直しのご支援が可能ですので、不安な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。