今年も本格的な暑さの季節がやってきました。職場の熱中症対策が、法律上の「罰則付きの義務」となっていることをご存知でしょうか。

2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱環境で作業を行わせる事業者には、熱中症対策の体制整備が義務付けられました。施行から2度目の夏を迎えますが、「まだ何も整備できていない」という企業も少なくありません。本コラムでは、義務化の内容と実務での対応ポイントを解説します。

なぜ熱中症対策が罰則付きの義務になったのか

職場での熱中症による死亡災害は毎年発生しており、その多くは「発見の遅れ」と「対応の遅れ」が原因とされています。本人が我慢して作業を続けてしまったり、周囲が異変に気づいても対応方法がわからず手遅れになったりするケースが後を絶ちません。

そこで今回の改正では、「熱中症のおそれがある人を早く見つけ、すぐに対処する」ための仕組みづくりが事業者に義務付けられました。義務に違反した場合には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。単なる努力義務ではない点に注意が必要です。

対象となる作業と義務付けられた2つの整備事項

対象となるのは、WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。建設業や製造業だけでなく、倉庫内での作業や配送業務、屋外での営業活動なども該当し得るため、幅広い業種で対応が求められます。

WBGT(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature)とは、熱中症の予防を目的として考案された「暑さ指数」です。気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)の3つの要素を取り入れ、人体と外気との熱のやりとりを総合的に評価します。

事業者に義務付けられたのは、次の2つです。

①報告体制の整備と周知

熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が、すぐに報告できる連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係者に周知することが必要です。

②症状悪化を防ぐ手順の作成と周知

報告を受けた後に、作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察につなげる流れをあらかじめ手順として定め、周知することが必要です。緊急連絡網や搬送先の医療機関の連絡先・所在地も含めて整備します。

実務での対応ポイント

実際に取り組む際は、次の手順で進めることをおすすめします。

  • 自社の作業が対象になるか確認する・・・WBGT測定器や気温計で作業環境を把握する
  • 報告先と緊急連絡網を明文化する・・・誰に・どうやって知らせるかを一枚にまとめ、作業場所に掲示する
  • 悪化防止の手順書を作成する・・・離脱・冷却・医療機関への搬送の流れをフローチャート化する
  • 朝礼や研修で周知する・・・作成した体制と手順は、全員が知っていて初めて機能します
  • 一人作業への配慮を忘れない・・・定期的な巡回や声かけのルールを決めておく

最後に

熱中症は、体制さえ整っていれば重篤化を防げるケースがたくさんあります。従業員の命を守るだけでなく、企業を罰則や労災リスクから守ることにもつながりますので、是非この機会に自社の体制を点検してください。

当事務所では、熱中症対策の体制づくりや手順書の作成、就業規則・安全衛生管理体制の見直しのご支援が可能ですので、不安な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。