障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げ 対象企業の拡大と実務対応
自社に障害者の雇用義務があるかどうか、正確に把握していますか。
2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。あわせて対象となる企業の範囲も広がり、従業員37.5人以上の企業に障害者を雇用する義務が生じています。「うちはまだ関係ない」と思っていた企業も、今回の引き上げで新たに対象となっているケースがあります。本コラムでは、改正の内容と実務での対応を解説します。
法定雇用率引き上げの内容と対象企業の拡大
障害者雇用促進法では、企業に対して一定割合以上の障害者の雇用を義務付けており、この割合を法定雇用率といいます。法定雇用率は下記のとおり段階的に引き上げられてきました。
- 2024年3月まで:2.3%(対象は従業員43.5人以上)
- 2024年4月から:2.5%(対象は従業員40.0人以上)
- 2026年7月から:2.7%(対象は従業員37.5人以上)
「37.5人」という端数は、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えるためです。パートやアルバイトも含めて計算しますので、正社員が30人程度の企業でも対象となる場合があります。対象企業には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務もあります。
雇用すべき人数はどう数えるのか
雇用すべき障害者数は、「常用労働者数×2.7%」(小数点以下切り捨て)で計算します。
雇用している障害者のカウント方法は、次のとおりです。
- 週30時間以上勤務:1人として計算
- 週20時間以上30時間未満:0.5人として計算
- 重度身体障害者・重度知的障害者は上記の2倍で計算
例えば、常用労働者(週30時間以上勤務)が30名。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)が19名の場合は、39.5名となり 39.5×2.7%=1.06となり、1名以上の障害者の雇用義務が生じます。
達成できない場合どうなるのか
法定雇用率を達成できない場合、常用労働者100人超の企業には、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金の納付義務があります。
また、企業規模を問わず、ハローワークから雇入れ計画の作成命令や行政指導を受けることがあり、改善が見られない場合には企業名の公表に至ることもあります。罰金ではないものの、企業の信用に関わる重いペナルティです。
実務での対応ポイント
新たに対象となった企業は、次の手順で進めることをおすすめします。
- 自社の常用労働者数と実雇用率を確認する(短時間労働者の0.5カウントを忘れずに)
- 任せられる業務を切り出す(既存の業務を分解すると障害のある方が担える仕事は意外と見つかります)
- 支援機関を活用する(ハローワークや地域障害者職業センターが採用から定着まで無料で支援してくれます)
- 助成金を確認する(特定求職者雇用開発助成金など雇入れ時に活用できる制度があります)
支援機関を活用して対象となる従業員を雇用するという方法もありますが、見落としがちなのは、現在自社で働いている従業員です。
本人の考えによるところもありますが、会社に届けていないケースも散見されます。
「自分が障がい者手帳を持っていることが会社にバレたら不利益を被るかもしれない」
「会社に申告する必要性を感じていなかった」
など意外と自社の社員で対象となるかたがいます。
支援機関を活用する前にまず社員全体に周知をし、申出てもらうことをおすすめします。周知の際には、不利益を被らないこと、自身の所得控除額が大きくなるなどの周知もあわせてして頂ければと思います。
最後に
障害者雇用は、義務への対応にとどまらず、業務の見直しや職場環境の改善を通じて組織全体の働きやすさにつながる取り組みです。是非この機会に、自社が対象かどうかの確認から始めてください。
当事務所では、実雇用率の算定や雇用状況報告、障害者雇用の体制づくりのご支援が可能です。また、助成金(特定求職者雇用開発助成金)の提出のご支援も可能です。不安な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
