社会保険の適用拡大で「年収の壁」はどう変わるのか 給与実務への影響を解説
パート従業員から「106万円を超えないように働きたい」と相談を受けたことはありませんか。
2025年6月に年金制度改正法が成立し、社会保険への加入対象が大きく広がります。中でも注目されるのが、いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。これにより、これまで扶養の範囲で働いていた従業員が新たに社会保険へ加入するケースが増え、給与計算の実務にも影響が及びます。本コラムでは何がいつ変わるのか、企業は何に備えるべきかを解説します。
「106万円の壁」とは何だったのか
短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかは、これまで複数の要件で判断されてきました。その一つが「月額賃金8.8万円以上(年収にして約106万円)」という賃金要件です。この金額を超えると社会保険料の負担が生じて手取りが減るため、パート従業員が働く時間を抑える「就業調整」の一因となっていました。これが「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。
何がいつ変わるのか
今回の改正では、この賃金要件が段階的に見直されます。ポイントは次のとおりです。
- 2026年10月から:賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃
- 企業規模要件(現行は従業員51人以上)は2027年10月から段階的に撤廃→2035年10月に完全撤廃
- 労働時間要件(週20時間以上)は維持
つまり、これからは「週20時間以上働くかどうか」が加入の主な判断基準になります。賃金の多い少ないにかかわらず、週20時間以上勤務する従業員は社会保険の加入対象となる方向へ進みます。あわせて企業規模要件も撤廃(2035年10月に完全撤廃)されていくため、これまで対象外だった企業も、いずれ適用拡大の影響を受けることになります。
なお、扶養から外れる基準として知られる「130万円の壁」は健康保険の被扶養者の要件であり、今回撤廃される「106万円の壁」とは別の制度です。混同しないよう注意が必要です。
企業の給与実務への影響
新たに従業員が社会保険へ加入すると、会社も保険料の半分を負担します。例えば大阪府の協会けんぽ(40歳以上65歳未満)で月額賃金9万円の従業員が加入した場合、会社の負担は月におよそ1万3千円、年間で約16万円増える計算になります。加入する従業員が複数名いれば、負担はその分大きくなります。
実務では、次のような対応が必要です。
- 対象となる従業員を早めに把握する(週の所定労働時間をもとに確認する)
- 保険料の負担増を資金計画に織り込む
- 加入手続き(資格取得届の提出)の準備をする
- 給与計算の設定を見直す(保険料控除の対象者が増えるため)
まずは、変更の対象となる従業員が誰であるかを把握することが大切です。これまでの勤怠の実績も踏まえて事前に準備をしておくとよいでしょう。その後、給与計算の設定を見直すことが必要です。自社で抱えているシステムによっては、改修が必要となってくる可能性も出てきますので注意が必要です。
従業員への説明も大切です
社会保険への加入は、目先の手取りが減る一方で、将来受け取る年金額が増え、病気やケガで働けないときの傷病手当金なども受けられるようになります。「手取りが減る」という面だけが伝わると不安や不満につながりますので、長い目で見たメリットもあわせて丁寧に説明することが、従業員の安心感につながります。
最後に
「年収の壁」の見直しは、従業員の働き方と企業のコストの双方に関わる大きな変化です。是非、早めに自社の対象者を確認し、資金計画と手続きの準備を進めてください。
当事務所では、適用拡大の対象者の確認や加入手続き、従業員への説明資料の作成のご支援も可能ですので、不安な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
