給与を「〇〇ペイ」で受け取りたいという従業員からの要望に対応できる準備はありますか。

2023年4月の労働基準法施行規則の改正により、賃金を資金移動業者の口座(スマホ決済アプリなど)へ支払うことが認められています。国の指定を受けた資金移動業者のサービスが順次始まり若い世代を中心に利用が広がりつつあります。
キャッシュレスに慣れた人材へのアピールにもなる一方、導入には法律上の手続きが必要です。
本コラムでは、制度の仕組みと導入手順を解説します。

賃金のデジタル払いとはどのような制度か

賃金は現金払いが原則で銀行口座への振込は例外として認められてきました。
デジタル払いは、これに続く新しい例外として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への支払いを認める制度です。

どの事業者でもよいわけではなく、破綻時の保証などの厳しい要件を満たして指定を受けた業者に限られます。また、受け取れる口座の残高には100万円の上限があり、超える分は従業員があらかじめ登録した銀行口座などへ自動的に移される仕組みです。万が一資金移動業者が破綻した場合も、保証機関から弁済される仕組みが義務付けられています。

導入に必要な手続き

デジタル払いは、会社が一方的に導入できるものではありません。手続きの流れは次のとおりです。

  • 労使協定を締結する(対象となる従業員の範囲・取扱う資金移動業者などを定めます)
  • 従業員へ制度の説明を行う(留意事項を記載した説明書を用いて説明します)
  • 希望する従業員から書面で同意を得る(同意書には受取額や代替口座などを記載します)
  • 給与計算・振込の実務を変更する

重要なのはあくまで希望者だけが対象という点です。全員への強制はできず、賃金の一部だけをデジタル払いにして残りを銀行振込にすることも可能です。

企業にとってのメリットと注意点

メリットとしては、採用市場での訴求や従業員満足度の向上が挙げられます。銀行口座を持ちにくい外国人従業員の利便性につながる場合もあります。

一方で、給与担当者の振込作業が複線化する。同意書や協定の管理が増えるといった事務負担も生じます。まずは希望者がどの程度いるかを社内で確認し対応する資金移動業者と自社の給与システムの対応状況を調べたうえで、導入の要否を判断するとよいでしょう。導入しない場合でも、従業員から質問されたときに制度を説明できるようにしておくと安心です。

最後に

賃金のデジタル払いは、働き方や採用の多様化に対応する選択肢の一つです。是非、自社にとって導入する価値があるか、一度検討してみてください。

当事務所では、デジタル払い導入時の労使協定や同意書の整備・給与実務の見直しのご支援が可能ですので、不安な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。